孤独死は近年増加傾向にあります。しかし実際にいざ孤独死の場所に直面したら何をすればいいのか分からなくなってしまいますよね。

まず孤独死を発見したら、警察や救急車に連絡してください。孤独死の場合は死亡した原因を調べるために現場検証が行われますので遺体や部屋の中の物に触れないように気をつけましましょう。

ここでは今回、孤独死に場所に遭遇した際に必要な事柄をご紹介致します。

孤独死に場所に遭遇した際に必要な事柄をご紹介

孤独死を発見した時にまず処理すべき事とは?

孤独死を発見したらまずは警察に通報しましょう。

もしも、息があると感じたり、判断がつかない時は、救急車を要請して生死の確認を取ってもらってください。

このとき良かれと思う場合でも遺体を移動させたり部屋の中の物を触ったりしてはいけません。なぜなら、誰にも看取られずに死亡した孤独死は“死亡の原因”を明らかにするために警察によって現場検証が行われるからです。

死因に不審な点がある場合、遺体の移動や物に触れたことが事件性に結びつくと疑われる可能性もあります。

死因を正しく、かつスムーズに確認してもらえるように孤独死を発見した現場はそのままの状態を維持しておいてください。

孤独死が発覚した時の処理手順と流れ

家族や医療従事者に看取られることなく遺体になってから発見される孤独死は、警察による現場検証から始まり、以下のような手順で処理が進められます。
孤独死が発覚した後の手順に沿って行程を解説します。

現場検証と検死が行われます。

まず、孤独死が発覚した際には、警察による現場検証と検死が行われます。

死因が病気や怪我などによるものなのか、もしくは事件性のあるものなのか、死亡した原因を調べるためです。

遺体を発見した人が家族であっても、また、救急車を呼んで救急隊員が生死を確認した場合でも、孤独死は必ず現場検証が必要なため、孤独死を発見したら警察へ通報しましょう。

現場検証の段階のときは家宅捜索も同時に行われ、金品などは警察に回収されます。
また、家族や住宅所有者であっても立ち入ることは許されません。

遺族による遺体の確認が行われます。

警察の現場検証や検死によって死亡した原因や身元の確認が取れたら遺族へ連絡が入り遺族方々による遺体の確認が行われます。

遺族による確認ができ次第、遺体は遺族に引き渡され、現場検証のために没収されていた金品や住宅の鍵なども受け取れます。

遺族関係の確認は公的書類や契約書などから行われ、血のつながりが近い順番に連絡がいくようになっています。
身元がすぐに判明できない遺体の場合には、専用の保管庫にて保管しながらDNA鑑定を行い、必ず身元の確認を取るようになっています。

保管には保管料が1泊2,000円ほどかかり、遺体の引き渡し後に遺族に請求がいくことも覚えておきましょう。

死亡届の提出を行います。

警察による検死、遺体確認の後、遺族の方は死亡届を提出しなければなりません。死亡届の提出を怠ったり、期限までに提出できないと以下のような不都合が発生するため、早く役所に届けるようにしてください。

期限までに提出しない場合に発生する不都合
  1. 火葬ができない
  2. 年金の不正受給をしたとして罰金や刑罰が下る
  3. 介護保険の加納分が還付されない
  4. 住民票の変更ができず5万円以下の過料が課される

死亡届の提出はとても重要な事と覚えておいてください。

死亡届の提出後の流れ

死亡届の提出後、葬儀~火葬となります。

死亡届を提出すると『埋(火)葬許可証』が発行されるので、葬儀や火葬を行います。

孤独死した遺体は腐敗が進んでいたり、遺体を運ぶ場合は霊柩車の手配が必要で、遠距離の場合はその分費用もかさむなどの背景もあるため、遺体を引き取った場所で火葬しお骨になった状態で帰郷することが一般的なようです。

孤独死に場所に遭遇した際に必要な事柄をご紹介

部屋の原状回復

孤独死した場合は、部屋の原状回復も忘れてはいけません。

孤独死した遺体から発生した体液や腐敗臭などを部屋に放置したままにすると、害虫や異臭など近所トラブルに発展する恐れがあるからです。

孤独死した部屋が賃貸だった場合、賃貸借契約は“法定相続人”に相続されるため、入居できる状態に戻して持ち主へ明け渡す義務も生じます。
つまり、持ち家であっても、賃貸であっても、早急に孤独死した部屋を原状回復しなければならないのです。

遺体から発生した体液や腐敗臭は通常の清掃では取れないうえに、凄惨な現場である場合もあります。

孤独死した現場は代行して特殊清掃や遺品整理を行う業者に依頼することが一般的です。